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2006年1月8日、長崎県大村市にある、認知症高齢者グループホーム「やすらぎの里さくら館」にて火災による、死者7名の犠牲者が出てしまいました。
この事件により社会福祉法人施設等に対する消防設備設置基準強化の法改正が施行されました。スプリンクラーの設置は、消防法で延べ床面積が「275平方メートル以上」の施設に義務付けられています。 |
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補助金について |
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平成19年の消防法施行令の一部改正に伴い、スプリンクラーの設置が義務付けられた社会福祉施設等に入所している方々の安全を確保するため、社会福祉法人等が行うスプリンクラー整備に対して国や都道府県、市町村より補助金が交付されます。 |
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スプリンクラー工事における入札について |
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国や都道府県、市町村より補助金を受けて行うスプリンクラー設置工事について工事予定価格が1,000万円(北海道の場合)を超える場合は、一般競争入札(1,000万円未満は指名競争)にて請負業者と契約することになります。 |
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◇法令改正の概要
2007年6月13日に公布された改正法令のポイントは二つです。ひとつは防火管理者の選任義務が収容人員10名以上の小規模社会福祉施設等に課せられたこと(従来は30名以上)。
もうひとつはすべての小規模社会福祉施設等に消防用設備の設置が義務付けられたことです。これまでは下表のように、ある規模を下回る施設には消防用設備を設置する義務はありませんでした。
消防用設備等の種類
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改正前の設置義務
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改正後の設置義務
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自動火災報知設備 |
延面積300m2以上 |
すべて |
火災通報装置 (消防機関へ通報する火災報知設備)
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延面積500m2以上 |
消火器 |
延面積150m2以上 |
スプリンクラー設備 |
延面積1,000m2以上 |
延面積275m2以上 |
◇特定施設水道連結型スプリンクラー
延面積1,000m2未満の施設では、水道を利用する「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」を設置することが認められることになり、技術上の条件も緩和されました。
「そもそも何をどのようにしなければならないのか?」
「国や地方自治体から交付金等の助成を受けられるのか?」
「実際の入札手続きや工事はどうやって進めていくのか?」
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